由利本荘市議会 2022-12-07 12月07日-02号
要介護認定と障害者認定は判断基準が異なるため、要介護認定を受けた高齢者が必ず対象になるわけではありません。 横浜市の場合、障害者控除であれば、身体障害者3から6級に準ずる方、知的障害者に準ずる方、認知症に準ずる方といった基準を示しています。特別障害者控除なら身体障害者1、2級に準ずる方など基準となる障害の程度はより重くなります。
要介護認定と障害者認定は判断基準が異なるため、要介護認定を受けた高齢者が必ず対象になるわけではありません。 横浜市の場合、障害者控除であれば、身体障害者3から6級に準ずる方、知的障害者に準ずる方、認知症に準ずる方といった基準を示しています。特別障害者控除なら身体障害者1、2級に準ずる方など基準となる障害の程度はより重くなります。
日本では、補聴器の購入に対して、障害者認定を受けた場合や児童の難聴などには補助制度はありますが、加齢性難聴には何の補助もないため、年金のみの低所得高齢者や初期難聴の方は購入を我慢しがちです。 高齢者が難聴をきっかけに認知症やうつ病になるような事態をなくし、社会参画を長く続けることを可能にするためにも、加齢性難聴者の補聴器購入に対し、医療保険適用化ないしは公費助成制度の創設を強く要望いたします。
次に、3番、要介護者の障害者認定で税の軽減をであります。 要介護者は、市から障害者認定をされれば所得税で27万円、住民税で26万円の所得控除が受けられ、また、特別障害者と認定されれば、おのおの40万円と30万円の所得控除が受けられることから、税負担の軽減につながる可能性があると昨年も取り上げました。
次に、3、介護度による障害者認定と税の軽減について、(1)介護認定者のうち障害者認定を受けられるようどのように周知徹底しているかについてであります。介護保険で介護度が進めば、障害者認定を受けられ税金の軽減につながります。
最後に、障害者認定の対象認定書の発行についてですけれども、市長は先ほどの答弁で障害者認定と介護認定は別のものというふうなことでありましたけれども、これは昔は別だったと思います。昔というか最初のころはそこまで話がいっていなかったと思います。
いずれそういうものが必要ですけれども、ただ先ほど市長が申し上げたように、ある程度の規約というか、定めたものがなければということですが、それは要するに要介護認定と障害者認定のやり方がちょっと違うということになってございますので、その辺の整合性というか、例えば障害程度1級に該当する人は要介護何の人が該当するかというようなことをまず1つ決めなければならないと思います。